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訴状代理権

訴状代理権

☆訴状代理権‐司法書士の用語集


訴状代理権

日本国憲法は、誰に対しても裁判を受ける権利を保障しています。
しかし、身近に法律相談を受けたり、訴訟代理人となる人がいないため、泣き寝入りしてしまうケースも数多くありました。
そこで、司法書士法改正により、司法書士が簡易裁判所での民事訴訟代理権を持つことを認められました。

一定の研修を修了し、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の事物管轄を限度とした民事通常訴訟・即決和解・支払督促・証拠保全・民事保全・民事調停などの事件について、新たに以下のことが行えるようになります。

  1. 弁論する [簡裁訴訟代理]
    あなたに代わって簡易裁判所の法廷に出廷し、弁論することができるようになりました。
  2. 相談を受ける [法律相談業務]
    これまでも、司法書士業務に関する相談を行ってきましたが、簡易裁判所の訴訟事件について、法律相談を受けることができるようになりました。
  3. 調停に臨む [民事調停代理]
    一定の事件につき、あなたに代わって相手方との調停の場に臨むことができるようになりました。
  4. 和解する [裁判外の和解代理]
    裁判手続以外でも一定の事件について、あなたに代わって相手方と和解交渉をすることができるようになりました。


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