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特許権

特許権

☆特許権‐弁理士の用語集


特許権

  1. 特許権とは
    俗に「発明」と呼ばれるものに与えられます。
    法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます。
    そしてそれには“物”、“方法”、“物の生産方法”の三つのタイプがあり、既存の技術などより進歩した内容であること、産業上利用できることなどが要件として求められます。
    また、存在の確認できない事象によるものや、実現不可能な技術によるものは特許権の対象とはなりません。
  2. 身近な特許権
    一昔前ならどこの家庭にもあった”亀の子たわし”。
    これはじつは特許権を取った物なのです。
    出願されたのが大正二年、登録されたのが大正四年です。
    特許法では、特許として登録された発明を利用した商品の外装などに“特許第○○○○○号”と書くことが奨励されています。
    しかし、特許が切れた後には書くことが許されないので、特許権取得品であることに気付かないのです。
    このように私たちの生活の中で、知らないうちに、特許権と接している機会はとても多いのです。
  3. 保護対象とならない例
    私たちの日常生活の中には、特許権へのヒントがたくさん隠されています。
    しかし、どんなに優れた発明でも特許権を得られないこともあります。
    例えば‥
    ・自らの関節を外すことにより実現される体操の技(産業上利用できないため)
    ・幽霊を利用したステルス・カンニング装置(存在が確認できない事象に基づくため)
    ・手回し式計算機の効率的生産方(既存の技術より進歩していないため)
    ・密輸品を隠すことのできるトランク(法律に違反する=公序良俗に反するため) などなど。
    また、誰でも考える代表例として、両頭式のマッチとかナイフ・フォーク・スプーン一体型の食器などがありますが、これは既に出願されているので、特許権を得ることはできません。

以上、特許権の説明は、日本弁理士会より抜粋・編集しました。


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