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商標権

商標権

☆商標権‐弁理士の用語集


商標権

  1. 商標権とは
    自分の製品やサービスを他者のそれと区別するために付けられる名前、マークなどが保護対象となります。
    ただし、かな文字・ローマ字1文字の商標は原則的には登録できません。
    また、国旗を模したものや公序良俗に反するマークなども同様です。
    他の3つの産業財産権(工業所有権)には存続期間が定められていますが、商標権だけは更新が認められています。
    それは商標が1製品にとどまらず、その所有する者の経済活動すべてに係るシンボルだからです。
  2. 身近な商標権
    私たちの周りで流通している製品やサービスの殆どには、ブランドマークなどの商標がついています。
    商店で買える物、宅配便、タクシー会社などにはそれぞれに固有のマークが付いています。
    それは商品を消費者に安心して購入または利用してもらうための自らの証なのです。
    もし、商標権によって保護されていなければ、私たちは商品を裏返して製造者や販売者の名前を確認したり、サービスに携わっている人に確認したりしなければなりません。
    商標が模倣され、質の悪い製品やサービスがその名前やマークで流通したら、良いものを提供している企業も悪いイメージを持たれ、大きな打撃を受けます。
    商品デザインとともに、商標は製品・企業イメージを高めることにも、大いに役立っています。
    実際に商標名を変えただけで、大幅に売り上げを伸ばした企業も数多くあります。

以上、商標権の説明は、日本弁理士会より抜粋・編集しました。


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