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弁理士
弁理士について
弁理士は特許・実用新案などの企業や個人の権利に関わる専門家の資格
| 難易度 | 独立度 | 就職・転職度 | キャリアアップ |
| ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
1.弁理士とは
弁理士とは、どのような資格なのでしょうか

弁理士は、工業所有権に属する特許・商標などの知的財産に関して
・特許庁への出願の代行
・物権の権利侵害の審判請求や訴訟
・工業所有権そのものの鑑定
を行います。
通称「理系の司法試験」ともいわれていますが、試験制度が変わって試験科目が削減され、文系出身者の合格も可能になってきています。
弁理士の試験情報
| 試験日 | 短答式:5月中旬~下旬 論文式:6月下旬~7月上旬、7月下旬~8月上旬 口述:10月中旬から下旬 |
| 受験料 | 12,000円 |
| 試験場所 | 短答式:東京、大阪、仙台、名古屋、福岡 論軍式:東京、大阪 口述:東京 |
| 受験資格 | 制限なし |
| 問い合わせ先 | 特許庁総務部秘書課弁理理士室 03-3581-1101 日本弁理士会 |
2.弁理士の仕事

弁理士の具体的な業務
知的財産を権利化して特許権・意匠権・商標権にするためには特許庁への申請が必要ですが、個人での申請は非常に困難を伴います。
そこで、弁理士がその手続きの代行をしたり、権利に関する異議申し立てをすることになります。
司法改革の影響で、2002年から弁護士との共同受任による代理訴訟も認められるようになりました。
・依頼された知的財産についての先願の有無の調査
・出願手続き
・権利者の代理訴訟
が主な仕事です。
弁理士の近年の特徴
近年では、製品の有効性について助言するコンサルタント的な業務も増加してきています。
ある新開発の製品について、そのアイデアが知的財産的な観点から見てどの程度有用なのかをアドバイスします。
3.弁理士の活躍の場
弁理士試験合格後の進路

弁理士は資格獲得後、まず経験をつむために組織に所属します。
その後、勤務弁理士としての道を進む者は、権利や特許の獲得が業務の核の企業で特許部や知的財産部に属し、幅広く監督していく業務をしていきます。
開業弁理士を目指す場合は、幅広い分野の中から得意分野や専門分野を持つことが必要になります。
弁理士の近年の動き
近年隆盛のIT系の企業でも、発案したソフトやシステムを保護するのは非常に重要な仕事のひとつです。
今後、このような業務が増えていくのは明らかです。
4.弁理士の将来

弁理士の今後の見通し
資源が乏しいといわれている日本において、知的財産権はますます重要視されています。
そのような中で、場合によっては知的財産権の確保が企業の命運を握っているため、優秀な弁理士に依頼することができるかどうかは経営上の重要な課題になっている分野も少なくありません。
現在はまだまだ弁理士の人数が少ないですが、今後人数は増加していく予定であるため、弁理士も専門的な分野に秀でていることも差別化には必要になってきました。
☆特許権‐弁理士の用語集
特許権
- 特許権とは
俗に「発明」と呼ばれるものに与えられます。
法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます。
そしてそれには“物”、“方法”、“物の生産方法”の三つのタイプがあり、既存の技術などより進歩した内容であること、産業上利用できることなどが要件として求められます。
また、存在の確認できない事象によるものや、実現不可能な技術によるものは特許権の対象とはなりません。 - 身近な特許権
一昔前ならどこの家庭にもあった”亀の子たわし”。
これはじつは特許権を取った物なのです。
出願されたのが大正二年、登録されたのが大正四年です。
特許法では、特許として登録された発明を利用した商品の外装などに“特許第○○○○○号”と書くことが奨励されています。
しかし、特許が切れた後には書くことが許されないので、特許権取得品であることに気付かないのです。
このように私たちの生活の中で、知らないうちに、特許権と接している機会はとても多いのです。 - 保護対象とならない例
私たちの日常生活の中には、特許権へのヒントがたくさん隠されています。
しかし、どんなに優れた発明でも特許権を得られないこともあります。
例えば‥
・自らの関節を外すことにより実現される体操の技(産業上利用できないため)
・幽霊を利用したステルス・カンニング装置(存在が確認できない事象に基づくため)
・手回し式計算機の効率的生産方(既存の技術より進歩していないため)
・密輸品を隠すことのできるトランク(法律に違反する=公序良俗に反するため) などなど。
また、誰でも考える代表例として、両頭式のマッチとかナイフ・フォーク・スプーン一体型の食器などがありますが、これは既に出願されているので、特許権を得ることはできません。
以上、特許権の説明は、日本弁理士会より抜粋・編集しました。
☆意匠権‐弁理士の用語集
意匠権
- 意匠権とは
物品の斬新なデザインが保護対象となります。
工業生産品に利用できること、オリジナリティのあることなどが要件となっています。
広義でのデザインという言葉は漠然としていますが、形状に結びつく模様や色彩も保護対象となります。
特許権や実用新案権が、方法やシステム、工夫を保護対象としていたのに対して、意匠権は物の印象を決定づけるのに大きな役割を果たすデザイン自体を保護対象としています。 - 身近な意匠権
機能的には差別化しにくい製品分野での、製品デザインの持つ役割はとても大きなものがあります。
ショッピングに行って、同じ外観を持つ商品だけが陳列されていたら、購買意欲は高まるでしょうか?
そのようなことにならないように、また、優れたデザインが多く生み出されるようにするために、意匠権によって、デザインは保護されているのです。
以上、意匠権の説明は、日本弁理士会より抜粋・編集しました。
☆商標権‐弁理士の用語集
商標権
- 商標権とは
自分の製品やサービスを他者のそれと区別するために付けられる名前、マークなどが保護対象となります。
ただし、かな文字・ローマ字1文字の商標は原則的には登録できません。
また、国旗を模したものや公序良俗に反するマークなども同様です。
他の3つの産業財産権(工業所有権)には存続期間が定められていますが、商標権だけは更新が認められています。
それは商標が1製品にとどまらず、その所有する者の経済活動すべてに係るシンボルだからです。 - 身近な商標権
私たちの周りで流通している製品やサービスの殆どには、ブランドマークなどの商標がついています。
商店で買える物、宅配便、タクシー会社などにはそれぞれに固有のマークが付いています。
それは商品を消費者に安心して購入または利用してもらうための自らの証なのです。
もし、商標権によって保護されていなければ、私たちは商品を裏返して製造者や販売者の名前を確認したり、サービスに携わっている人に確認したりしなければなりません。
商標が模倣され、質の悪い製品やサービスがその名前やマークで流通したら、良いものを提供している企業も悪いイメージを持たれ、大きな打撃を受けます。
商品デザインとともに、商標は製品・企業イメージを高めることにも、大いに役立っています。
実際に商標名を変えただけで、大幅に売り上げを伸ばした企業も数多くあります。
以上、商標権の説明は、日本弁理士会より抜粋・編集しました。
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